知らなかった。毎年の110万円が、相続財産に戻るなんて!?

「毎年110万円ずつ、子どもに贈与してきた。
相続税の対策は、ちゃんとやっている。」

そう思っていた方に、知っておいてほしいことがあります。
その贈与、一定の期間内のものは、
亡くなった後に相続財産として「戻ってくる」のです。

これを「生前贈与の持ち戻し(生前贈与加算)」といいます。
そして2024年から、その期間が大きく変わりました。

目次

「110万円まで贈与税はゼロ」は本当のこと

まず、前提から・・・
暦年贈与という制度では、1年間に110万円以下の贈与であれば、
贈与税はかかりません。

これは本当のことです。
「だから毎年110万円を贈与して、
少しずつ相続財産を減らす。」

多くの方が実践してきた、ポピュラーな相続対策です。
ただし、見落とされている「落とし穴」があります。

亡くなる前の一定期間の贈与は「戻ってくる」

贈与税がかからなかった110万円でも、
亡くなる前の一定期間内に贈与した分は、
相続財産として加算されます。

これが「持ち戻し」のルールです。
つまり、贈与した時点では節税できても、
亡くなるタイミングによっては、
相続税の計算に組み込まれてしまう。

「えっ、それじゃ意味がない?」
そう思われた方もいるかもしれません。
そして2024年、この持ち戻しの期間が
大きく延長されました。

3年から7年へ。2024年から大きくルールが変わった

改正前は「亡くなる前3年以内」の贈与が
持ち戻しの対象でした。


それが2024年1月1日以降の贈与から、
最大「亡くなる前7年以内」に延長されました。
(国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」より)


ただし、一気に7年になるわけではありません。
相続が起きるタイミングによって、段階的に変わります。


・2026年末までに相続が発生する場合
 → 従来通り「3年以内」のみ


・2027年以降に相続が発生する場合
 → 段階的に延長


・2031年1月1日以降に相続が発生する場合
 → 完全に「7年以内」が対象

(国税庁「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」より)

今、70代の親御さんがいるご家族には、
すでに無関係ではない話です。

緩和措置はあるが「一律100万円だけ」

ただし、7年分が全額そのまま戻るわけではありません。
延長された4年分(亡くなる前4〜7年以内の贈与)については、
4年間の贈与合計額から一律100万円だけを差し引いた残額が
相続財産に加算されます。
(国税庁「No.4161」より)


毎年100万円ずつ引いてもらえるわけではありません。
4年間の合計に対して、1回だけ100万円の控除です。


たとえば、毎年110万円を7年間贈与していた場合:
・直近3年分(330万円)→ 全額が相続財産に加算
・その前の4年分(440万円)→ 440万円−100万円=340万円が加算


合計670万円が相続財産に戻ることになります。
「コツコツ7年間贈与してきたのに」という方ほど、
この改正の影響を受けやすいのです。

贈与税ゼロでも「戻ってくる」という盲点

ここで、多くの方が見落としている点があります。
110万円以下の贈与は、贈与税がかかりません。


でも「贈与税がゼロ」と「持ち戻しの対象外」は、
まったく別の話です。


贈与税が一円もかからなかった110万円でも、
持ち戻し期間内であれば、相続財産に加算されます。
国税庁は明確にこう定めています。


「加算対象期間内に贈与されたものであれば
贈与税がかかったかどうかに関係なく加算します。」
(国税庁「No.4161」より)


「贈与税がかからなかったから大丈夫」
ではないのです。
これが、多くの方に知ってほしい「盲点」です。

では、どうすればいいのか

あわてる必要はありません。ただし、動き出す時期は早い方がいい。
7年より前の贈与は、持ち戻しの対象になりません。


だからこそ、早く・長く・計画的に贈与することが、
これからの相続対策のポイントです。


ただし「どう計画すればいいか」は、
財産の規模・家族構成・不動産の有無によって異なります。
まずは現状を整理することが、最初の一歩です。


次回は「贈与は現金だけではない。
不動産も動かせる、という話」をお伝えします。

「うちは贈与をしているが、
7年加算の影響がどうなるか分からない」

そんな方は、まずは現状の整理から始めませんか?
今回書いた他に、子ならこう、孫ならこう。と場合で組み立ても変わります。

税務の最終判断は税理士に委ねますが、
その前の「全体像の把握」から、一緒に考えます。

【参考・引用元】
・国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
・国税庁「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
・相続税法第19条

※本記事は、上記国税庁の公式情報をもとに作成した
 一般的な情報提供を目的としたものです。
 個別の税務判断については、必ず税理士にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次